Organizing Meeting

役員
第8条 本会に次の役員を置く。

1) 委員長1名
2) 運営実行委員若干名
3) 会計監査2名
4) 事務局運営実行委員1名

第9条 本会の役員は次の規定により選出される。

1) 役員は正会員より構成される。
2) 委員長、会計監査は役員の互選により選出される。
3) 新たな役員は役員の推薦により、運営実行委員会の議を経て選出される。

第10条 本会の役員は次の職務を行う。

1) 委員長は本会を代表し、鎌倉ライブデモンストレーション運営委員会を主宰する。
2) 運営実行委員は委員長を補佐し、本会の運営を行うとともに会則に則り重要事項を審議決定する。
3) 会計監査は本会の会計を監査する。
4) 本会の役員により運営実行委員会を構成する。

第11条 本会の役員任期は3年間とするが、再選を妨げない。

第12条 本会役員は役員本人の申し出により運営実行委員会の承認により任期途中で職務遂行を辞退することができる。

第13条 本会役員が運営実行委員会に3回連続して欠席の場合には、委員長は運営実行委員会の承認により本会役員の職務を任期途中で解任することができる。

会議
第14条 鎌倉ライブデモンストレーションを年1回程度、開催する。

第15条 海外ライブデモンストレーションと関連した会議ないしライブデモンストレーションを開催する。
第16条 年2回以上運営実行委員会を開催する。

第17条 運営実行委員会は委員長、運営実行委員、事務局運営実行委員、会計監査により構成され、その議長は委員長 もしくは、委員長の指名する役員が執り行う。

第18条 委員長は役員の請求により必要に応じて、臨時運営実行委員会を開催せねばならない。

第19条 運営実行委員会は、役員の半数を超える参加者の出席により成立し、参加者の半数を超える賛同により議決が成立する。委任状の提出は運営実行委員会への出席とみなされる。

第20条 本会役員以外の会員、準会員および賛助会員は議長の了承の下に、運営実行委員会に参加することができ、議長の承認により意見を述べることが可能であるが、運営実行委員会の議決に参加することはできない。



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